遺産分割協議書

遺産分割協議書の作成支援
相続が発生し、相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を相続するのかを話し合い、合意内容を文書に残す「遺産分割協議書」が必要になります。
この書類は、不動産の名義変更や預金の解約など、あらゆる相続手続きで提出が求められる重要な法的書類です。
✔ どんな人が対象?
•相続人が2人以上いて、遺言書がない
•遺言書はあるが、記載が不十分なため協議が必要
•生前贈与や介護負担を踏まえて、柔軟に遺産を分けたい
•相続財産に不動産や預貯金、有価証券などが含まれている
✔ 当事務所に依頼するメリット
•話し合いの内容を法的に実現できるように作成
•相続人調査(戸籍収集)から一貫して対応可能
•医療福祉の現場経験がある行政書士が、家族間の事情にも配慮しながら作成します
✔ 自分で作成すると…
•書式の不備や署名押印の誤りで、金融機関や法務局で受理されないケースも
•必要書類の収集に時間がかかり、相続税申告や預金解約の期限に間に合わないことも
•感情的な対立が生まれ、協議が進まなくなるリスクも
但し、すでに争いが生じている場合、行政書士では対応が出来ません。
(訴訟や交渉が必要な案件は弁護士が対応する決まりになっています)


せっかく残される財産ですので、正確かつ円満な相続を目指しましょう。
📩 相続人調査とのセット対応がオススメです。お気軽にお問い合わせください。