公正証書遺言

公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人役場で、公証人と一緒に作成する遺言書 です。
遺言者が口述した内容を、公証人が法律に沿って文章化し、正本・原本・謄本の3つが保管されます。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、最も安全・確実な遺言の形式です。
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こんな方に向いています
•確実に効力を持たせたい方
•遺言書を紛失・改ざんされる心配をなくしたい方
•相続人同士の争いを防ぎたい方
•高齢や病気で、自筆証書遺言を書くことが難しい方
•財産や相続関係が複雑な方
•遺言執行までをサポートして欲しい方
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公正証書遺言のメリット
•公証人が作成するため 形式不備による無効の心配がない
•公証役場が原本を保管するので、紛失・改ざん・破棄される心配がない
•検認手続きが不要で、すぐに相続手続きができる
•長い文章を書く力が無い方でも自署できれば作成できる
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公正証書遺言のデメリット
•自筆証書遺言に比べて費用がかかる(公証人手数料+行政書士費用)
•作成時に証人2名が必要(当事務所で手配可能)
•財産内容を公証人に開示する必要がある(秘密は守られる)
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当事務所でのサポートの流れ
1.初回相談(ヒアリング)
 ご家族構成・財産構成・想いをお伺いします。
2.遺言内容の設計
 法的に有効で、争いを防ぐための最適な内容をご提案します。
3.必要書類の収集・作成
 戸籍、登記簿謄本、固定資産評価証明書などを代行取得します。
4.公証人役場との打ち合わせ・日程調整
 証人の手配も含め、スムーズに進行します。
5.当日の立会いサポート
 病院やご自宅への出張作成にも対応可能です。
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医療・福祉の現場経験を持つ行政書士が、想いを形にします
遺言は「もしも」の時に、その内容が確実に実行される事が重要です。
公正証書遺言は、多少費用はかかりますが備えとして確かな実力のある方法。
行政書士が、ご家族と一緒に遺言執行者となり内容の実行までをサポートすることもできます。
遺言を作ることで、気落ちするのではという不安を抱えながらも、やってくる方もいます。


でも、人生の棚卸しをすることで残りの時間をすっきりした気持ちですごせるという効果も。どうしてもっと早く作らなかったんだろうというお声も多数です。