自筆証書遺言
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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が自分で 全文・日付・氏名を書き、押印する ことで作成できる遺言書です。費用をかけずに作れるため、最も手軽な遺言書の形式です。


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こんな方に向いています
•費用をなるべく抑えて遺言を残したい方
•自分のペースで遺言書を作りたい方
•財産や家族構成がシンプルで、複雑な法的判断が不要な方
•公証人に財産内容を知られたくない方
•終活の入門としてエンディングのトとセットで取り組みたい方
•急ぐ方
余命告知、認知症の進行など時間との戦いになる場合は、先に自筆証書遺言で万が一の際に備える、両方作るなどの提案をします。


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自筆証書遺言のデメリット
•形式の不備で無効になるリスクが高い(家族が納得してくれれば良いが、争いが起きたときは何の役にも立たない。)
•死後、相続人が家庭裁判所での「検認」手続きが必要
•作成後の保管方法によっては、紛失や改ざんの恐れがある
•読めない、分かりにくいなど家族が混乱する場合がある
法的な効力の視点からは公正証書遺言がおすすめですが、費用もかかるため自筆証書遺言でも十分なケースもあります。
但し、自筆証書遺言の場合は当事務所では遺言執行者はお引き受けできません。



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当事務所でのサポートの流れ
1.初回相談(ヒアリング)
 ご家族構成・財産構成・遺したい想いを詳しくお伺いします。
 行政書士には守秘義務がありますのでお話しいただいた内容の秘密は守られます。
2.遺言内容の設計
 法的に有効で、かつ想いが正しく伝わる内容をご提案します。
 内容によっては他の方法を提案する場合もあります。
 必要時、戸籍謄本など取得のお手伝いをします。
3.原案作成サポート
 全文を手書きしていただくための下書きや財産目録の作成をお手伝いします。
4.保管・検認対策
 法務局保管制度の利用や、封印・保管方法についてご案内します。
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医療・福祉の現場経験を持つ行政書士が対応します
ご本人の想いやご家族の背景まで汲み取りながら、不備がないように有効な形に仕上げます。人生会議も一緒にしていきましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください。