任意後見とは
任意後見制度は、元気なうちに将来の判断能力低下に備えて、信頼できる人を「後見人」として事前に契約しておく制度です。
判断力があるうちに契約しておくため、自分で後見人を選べ、支援内容もあらかじめ決められるのが特徴です。
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✅ 任意後見のメリット
•自分で後見人を選べる(家族・知人・専門職などから選択可能)
•契約時に支援内容を細かく決められる(財産管理、介護費用の支払い、施設入所手続きなど)
•判断力が低下したら、家庭裁判所を通じて契約を発効できる
•家族間での意見対立を防ぎやすい
•将来型や移行型は元気なうちは自分で生活し、必要時にスムーズに支援へ移行できる(見守り効果)
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任意後見のデメリット
•契約には公正証書作成の費用が必要(数万円程度)
•後見開始後は家庭裁判所の監督が入るため、完全に自由ではない
•判断力が低下してからでは契約できない(事前準備が必須)
•途中で後見人の交代や解任が非常に難しい
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任意後見が可能なタイミング
•契約できるのは判断力が十分にあるうちだけ
•元気なうちに契約し、判断力低下後に発効する「将来型」が一般的
•すでに軽度の支援が必要な場合は、委任契約と組み合わせる「移行型」が便利
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相談から契約の流れ
1.ご相談・ヒアリング(ご希望や不安、財産・生活状況を確認)
2.契約内容の設計(誰を後見人にするか、支援範囲を決定)
3.公証人役場で任意後見契約書を作成(公正証書)
4.契約の保管(発効までは効力なし)
5.判断力低下後、家庭裁判所が後見監督人を選任し、契約が発効
相談の内容によっては家族信託での介入が良いこともあるため、まずは想いを話すことから始めます。
また、状況によっては他の法務契約と合わせ技で本人の意思や生活を守る備えを作ります。
認知症が進行し、契約内容が理解できない場合は、法定後見制度での対応になります。本人の財産や生活を守るという意味合いは同じですが、本人の意思で決めると言う部分では決定的に違いがあります。
物忘れが出てきたぞ、というタイミングで介入できていたらというケースが多いため
思い立ったときが一番良いタイミングです。
家族と一緒に、行政書士が伴走者として後見人を引き受けることもできます。
家族も高齢の場合、家族が多忙な場合などです。
当事務所では医療福祉現場出身の行政書士が対応しています。
お気軽にご相談ください。
なお、すでに認知症の症状が進行している場合でも任意後見契約を結べる可能性はあります(任意後見契約即時型)但し、財産の処分などの権利関係の移動が目的など争いが予想される場合、法定後見での対応となる場合もあります。