「自分の財産を、未来の誰かのために役立てたい」
そんな思いを、確かなかたちにする方法のひとつが「遺贈(いぞう)」や「死後の財産寄付」です。
遺贈とは、遺言によって自分の財産を特定の個人や団体に譲る行為を指し、法定相続人以外に財産を残すこともできます。寄付とは、自分の意思で財産を無償で提供する行為で、生前にも死後にも実行可能です。
例えば、
介護をしてくれたお嫁さんに財産を分けてあげたい
事実婚をしているのでパートナーに財産を残したい
身寄りが無いので財産を市の美術館に寄付したい
など、意外と身近なケースで利用されています。
✔ 遺贈・寄付を考えている方へおすすめのケース
•身寄りがない方、法定相続人がいない方
•相続人はいるが、財産の一部を公益活動などに使ってほしい方
•社会貢献・地域貢献・医療支援・動物保護・文化保存などに興味がある方
•介護をしてくれた人に財産を残したい方
✔ 遺贈・寄付の主な受け入れ先(例)
•公益財団法人やNPO法人(例:日本赤十字社、あしなが育英会など)
•地方自治体や学校、医療機関、福祉施設
•寺社仏閣や宗教法人
•動物愛護団体
•自分の選ぶ特定の個人
✔ 遺贈・寄付を実現する方法
•公正証書による遺言の作成(遺贈内容を明記)
•死後事務委任契約に寄付の手配を盛り込む
•財産整理や不動産売却のサポートも含めたトータル設計で
✔ 当事務所に依頼するメリット
•団体との連絡調整や寄付の方法の提案、書類作成の一括サポート
•法的に有効な契約書で実現可能性を高める
•看護師・社会福祉士としての経験を活かした、想いを汲み取るヒアリングと提案
•中小企業診断士のパートナーがおり、会社の閉業、個人の終活を紐付けた支援が可能
あなたの「想い」を確実に遺すためには、伝え方や手続きが重要です。
信頼できるパートナーであれるよう努力を惜しみません。
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